振休取得日と振替出勤日の紐づきを一覧で確認、または管理者で振休取得日と振替出勤日を編集できます。
目次
- 「振休申請機能」を利用し、「振休申請」が「使用する」になっている休暇区分が1つ以上登録されている必要があります(詳細はこちら)。
- 内部設定で「週の時間外集計の計上方法:振替出勤を考慮して計算」が有効(※)または、雇用区分設定 > 変形労働設定 > 共通 > 残業時間への計上方法:振替出勤を考慮して計算 にチェックが入っている場合に利用できます。
※2026年3月8日以降に発行されたアカウントは、「振替出勤を考慮して計算」が有効になっています。それ以前に本システムの利用を開始したお客様が設定を切り替えるにはサポートセンターへのご依頼が必要です。
※admin全権管理者および全権管理者、または「スケジュール管理」権限が「△閲覧のみ」以上の一般管理者が可能な操作です。
よく使うメニュー > スケジュール管理 > [振休管理]タブより、一覧で確認できます。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 表示条件の指定 |
所属、雇用区分、表示年月などを指定します。[表示]ボタンのクリックでデータが表示されます。 振替出勤日未設定:振休取得日が登録されている、かつ振替出勤日が設定されていない日を絞って表示できます。 |
| 2 | 一覧 | 振替出勤日、振休取得日、振休取得日に登録されている休暇区分と休暇取得単位を確認できます。 |
エラー表示
振替出勤日が未登録、または振休取得日の休暇取得が取り消された場合などは、エラー(黄色の背景色)表示されます。
以下のいずれかで修正してください。
- 振替出勤日が未登録:[編集]から振替出勤日を設定する、もしくは勤務データ編集画面から振休取得日の休暇取得を取り消す
- 振休取得日の休暇取得が取り消された:[削除]をクリックし、振替出勤日と振休取得日の紐づきを削除する
振替出勤日と振休取得日のどちらかが在職期間外(入社前または退職後)となっている場合もエラーとなります。[削除]をクリックし、振替出勤日と振休取得日の紐づきを削除してください。
2026年3月8日のリリース以前に登録した振休取得日 / 振替出勤日は、「振替出勤日が未登録」のエラーとなります。
エラーを解消する場合、後述の「振休取得日と振替出勤日を編集する」の「(1)振休登録」を参照し、振替出勤日を登録してください。
※admin全権管理者および全権管理者、または「スケジュール管理」権限が「◯閲覧・編集」以上の一般管理者が可能な操作です。
操作方法
1. 振替出勤日と振休取得日を新規登録します。[振休登録]をクリックすると、「振休設定」画面に遷移します。
2. 「振替出勤日」を選択します。以下に当てはまる日が選択肢として表示されます。
- 「振休管理」画面の表示月内
- 勤務日種別が法定休日、または法定外休日が設定されている
- 全日休暇が登録されている
3.「振休取得日」と「振替休暇区分」を選択します。以下に当てはまる日が、「振休取得日」の選択肢として表示されます。
- 「振替出勤日」で選択した日を基準とした、「振替休暇区分」の申請期間の範囲内
※「振休申請」の設定がされている休暇区分が複数ある場合、最長の申請期間の範囲内で表示されます。 - 勤務日種別が、平日で設定されている
4. [振休登録]をクリックします。
振替出勤日と振休取得日が紐づいていて、振休取得日に「振休申請」の設定がされている休暇区分が登録されている場合、[編集]ボタンが目のマークになります。編集はできません。振替出勤日と振休取得日の詳細を確認できます。
振休取得日が登録されていて、紐づく振替出勤が登録されていない場合、編集できます。
[編集]をクリックすると「振休設定」画面に遷移し、「振替出勤日」を設定できます。以下に当てはまる日が選択肢として表示されます。
- 「振休取得日」を基準とした、「振替休暇区分」の申請期間の範囲内
※「振休申請」の設定がされている休暇区分が複数ある場合、最長の申請期間の範囲内で表示されます。 - 振休取得日と紐づいていない
- 勤務日種別が、平日で設定されている
振替出勤日と振休取得日の紐づきを削除できます。削除後、振替出勤日は削除されますが、振休取得日は残ります。
以下のどちらかで対処してください。