フレックスタイム制を設定すると、タイムカード画面に「フレックスタイム集計」欄が表示されます。フレ
ックスタイム集計の各項目の確認方法を解説します。
※「フレックスタイム集計」は従業員画面にスマートフォンでログインした際は表示されません。PCブラ
ウザでご確認ください。
フレックスタイム制の設定方法については以下の記事をご参照ください。
- 前提:フレックスタイム集計項目の表示条件
- [残業時間詳細]各項目の解説
- [所定時間詳細]各項目の解説
- 補足1:休日労働時間について
- 補足2:集計時間が想定と異なる場合
- 補足3:勤怠データ再計算するときのご注意
以下がすべて設定されている場合に、タイムカードに「フレックスタイム集計」欄が表示されます。
- 設定 > その他 > オプション > 勤怠管理設定カテゴリ > 変形労働設定機能 >
「使用する」が選択されている。 - 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ >
労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > 変形労働タイプにて、「フレックス」が選択されている。 - 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ >
労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「変形労働の基準時間」
と「清算月数」が登録されている。
また以下がすべて設定されている場合に、
「フレックスタイム集計」欄に[残業時間詳細]と[所定時間詳細]が表示されます。
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ >
労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ >基準時間 >
「所定時間を超過した勤務は所定外としてカウントする」が選択されている。 - 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ >
労働時間にて、「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > 「所定時間」、または[月別基準時間] >
「所定労働時間」が登録されている。
※「タイムカードカスタム」を表示した場合も、同じ項目が表示されます。
※フレックスタイム集計欄は、一部を非表示にするなどの設定はできません。
3ヶ月フレックスタイム制(清算期間:4〜6月)を例に説明します。
各月の本来の「変形労働の基準時間」です。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「変形労働の基準時間」で登録
された値が表示されます。
6月(清算月)
171時間24分 - 42時間53分 - (-10時間6分)= 138時間37分
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「当月清算する基準時間」が表示
されます。
6月(清算月):「当月の基準時間」を超過して労働している場合
「当月の基準時間」と同じ値になります。
6月(清算月):「当月の基準時間」未満で労働している場合
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 >
[変形労働設定] > 共通カテゴリ > 「対象項目」、「対象勤務日種別」で選択した各項目(
フレックス対象項目)の合計値が計上されます。
「基準内労働時間」を超過して労働している場合
当月精算する残業時間です。
割増残業集計機能を使用していない場合
「当月精算の基準時間」を超過した労働時間です。
274時間30分 - 214時間17分 = 60時間13分
割増残業集計機能を使用している場合
「割増し開始時間」が「基準外労働時間」の上限になります。
274時間30分 - 214時間17分 = 60時間13分
「割増し残業開始時間:60時間」 を超過しているため、「基準外労働時間」は「60時間」となります。
「1段階の割増し残業を使用する」または「2段階の割増し残業を使用する」の
いずれかに設定されている場合に表示されます。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] >
月の時間外集計カテゴリ > 割増残業 > 割増し残業開始時間の設定値を元に計算します。
「割増し開始時間」を超過している労働時間が「割増対象時間」に計上されます。
274時間30分 - 214時間17分 - 60時間 = 0時間13分
3ヶ月フレックスタイム制(清算期間:4〜6月)を例に説明します。
各月の本来の「所定労働時間」です。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間 >
[変形労働設定] > 月単位カテゴリ > [月別基準時間] > 「所定労働時間」で登録された
値が表示されます。
6月(清算月)
160時間 - 54時間17分 - (-1時間)= 106時間43分
「基準内所定外時間」のうち深夜帯以外の労働時間は「所定外時間」、
深夜帯の労働時間は「深夜所定外時間」に計上されます。
「所定労働時間」を超過して労働している場合
フレックスタイム集計の対象となる勤務日種別は、以下のメニューで設定します。
設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間にて、
「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 > [変形労働設定] > 共通カ
テゴリ > 対象勤務日種別
法定休日の労働時間はフレックスタイム集計とは別枠で集計したい場合は、上図のように「法定休日」
のチェックを外してください。
集計時間が想定と異なる場合、休暇みなし勤務時間の設定が影響している可能性があります。
有休取得日は勤務したものとして扱いたい場合は、休暇みなし勤務時間の設定が必要です。休暇みなし
勤務時間の設定方法はこちらの記事をご参照ください。
休暇みなし勤務時間を残業計算に含めるかどうかは、以下の2項目で設定します。それぞれの設定をご
確認ください。
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 休暇関連カテゴリの[詳細] >
休暇みなし時間の所定外・残業計算への算入
※詳細はこちらの記事をご参照ください。
- 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 該当雇用区分の[編集] > 働き方カテゴリ > 労働時間にて、
「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」を選択 > [変形労働設定] > 共通カ
テゴリ > 休暇みなし時間の所定外・残業計算への算入 > 所定外へ計上するが、残業へは計上しない
※詳細はこちらの記事をご参照ください。
雇用区分設定を変更した場合や、勤務データを修正した場合は、必ず勤怠データ再計算を実施します。
「清算月数」を設定している場合は、過去月から順番に再計算してください。
例1
3ヶ月のフレックスタイム制(精算期間:4月〜6月)を設定しており、5月20日の勤怠データを修正す
る場合。
→ 4月、5月、6月の順に、1ヶ月ずつ勤怠データ再計算します。
例2
1ヶ月のフレックスタイム制だが、不足分は翌月で繰り越す設定をしており、4月の勤怠データを修正する
場合。
→当月だけでなく、翌月の再計算が必要です。4月、5月の順に、1ヶ月ずつ勤怠データ再計算します。